利用規約

本ウェブサイトは一般社団法人 湯屋安心協会(以下、当協会といいます)が運営しています。
以下の利用規約をよくお読みください。

【免責事項】

当協会は、本ウェブサイトの内容について妥当性・正確性・有用性を十分に精査した上で発信をしておりますが、その内容について保障するものではなく、何らかの法的問題が発生した場合、一切の責任を負い兼ねます。

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【禁止事項】

犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。

他人の氏名、Eメールアドレスを登録するなど虚偽の申告、届出を行う行為。

有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはその恐れのある行為。

第三者もしくは当協会の財産もしくはプライバシー等を侵害する行為、またはその恐れのある行為。

第三者もしくは当協会に、不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為。

第三者または当協会の名誉または信用を毀損する行為。

営業活動またはその準備を目的とする行為。

公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。

その他、法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのある行為。

当協会が不適切と判断する行為。

【施設・会員紹介】

本ウェブサイトから、リンクされている当協会以外のウェブサイトは、それぞれの法人・個人の責任において管理・運営されています。 それらのリンク先のウェブサイトをご利用になったことにより生じた、いかなる損害についても責任を負い兼ねます。リンク先のウェブサイトをご利用になる場合は、 それぞれのサイトの利用条件に従ってください。

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なお、各ページのアドレス等は予告なく変更・削除される場合があることをご了承願います。 また、リンクしたことにより生じた苦情、損害に関しましては、当協会は一切の責任を負い兼ねます。

【寄附金等取扱規程】

(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人湯屋安心協会(以下「当協会」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

① 一般寄附金 個人または非営利団体、法人等が使途を特定せずに寄附した寄附金

② 使途特定寄附金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人または非営利団体が寄附した寄附金

③ 指定寄附金 個人または非営利団体、法人等が使途を特定して寄附した寄附金

(受入基準)
第3条 当法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。

(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき

イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること

ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと

ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること

ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること

ホ その他理事会で当法人の運営上、支障があると認める条件

(2)寄附金等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が目的の達成に資するものでないと判断されるとき

(受入手続き)

第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、様式1(※1)による書面で寄附金の申し込みを行う。

2 当法人は、前項により寄附金の申込を受理したときは、庶務担当理事により第3条の基準に該当しないことを確認のうえ受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。

3 様式1において、寄附金等を当法人に寄附しようとする者が特定の使途を指定した場合についてはその目的を有する特別会計に、使途を特定しない場合は一般会計に繰り入れるものとする。

4 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知する。

(受領書等の送付)

第5条 一般寄附金、使途特定寄附金または指定寄附金を受領したときは、礼状を寄附者に送付するものとする。

(寄附金に係る結果の報告)

第6条 当法人は、寄附者の求めに応じて寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、本ウェブサイトへの公開をもってこれに代えることができるものとする。

(その他)

第7条 本規定に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。

(改 廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、令和5年12月12日から施行する。

(※1)様式1 (寄附金申込書はこちらからダウンロードしてください。)

2023年 月12 月12日

一般社団法人 湯屋安心協会